登別グリーン・ピア商店会の紹介

役員名簿

役 職 氏  名 事業所名 住  所  電 話  FAX 
顧 問 川浪 竹蔵 ㈲川浪商事 若草町4-6-3 86-9177 86-0317
相談役 中村 裕彦 ㈱ダイヤクリーニング 若草町2-14-14 86-4100  86-7790
相談役 本谷内 務 ㈲植村燃料 新生町3-4-2 86-8601 85-3018
会 長 中村 文彦 ㈱ダイヤクリーニング 若草町2-14-14 86-4100 86-7790
副会長 二階堂 祐司 ㈲水道屋 新生町1-12-2 82-4110 82-4111
副会長 石川 真樹 ㈱室蘭管材 若草町3-9-7 86-2922 86-1528
副会長 鎌田 琢新 ニッショーオート㈲ 大和町2-37-7 85-5278 85-8818
事務局長 古本 秀一 つぼ八新生店 新生町1-18-1 82-7777 82-7111
副事務局 寺島 真一郎

フォトハウスウインク

新生町4-12 82-2636 82-2327
会 計 堀内 謙 室蘭信金若草支店 若草町4-12-5 86-3311 82-2008
監 査 川浪 哲也 ㈲川浪商事 若草町4-6-3 86-9177 86-0317
監 査 本谷内 聡

㈲植村燃料

新生町3-4-2 86-8601 85-3018
理 事 荒井 郷司 ㈱室蘭典礼社平成斎場 若草町1-5-1 86-9797 86-9797

E-mail:office@n-green-pia.com

登別グリーン・ピア商店会規約

第1章 総則

 

第1条 本会は「登別グリーン・ピア商店会」と称し、事務所を事務局宅に置く。

第2条 本会の会員は、若山・富岸・新生・若草・美園・その他近隣の地区を主として、商工業を営むもので、本会の趣旨に賛同する、地域内の者をもって会員とする。

第3条 本会の目的は、本地域内における商業の発展と振興を図り、地域住民の生活の安定と、会員相互の親睦を旨とする。

第4条 本会は本会の目的を達成する為の事業、並びに関係機関よりの主要事項の連絡等を行う。

第5条 本会は、顧問、相談役を置くことが出来る。

 

第2章 役員及び人事

 

第6条 本会の役員は次の通りとする。

会長 1名   副会長  3名

理事 若干名 (会計 1名  監査 2名  事務局 1名)含む

第7条 役員の選考は総会で行い、選考の方法は総会で決定する。

第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

 

第3章 役員の職務

 

第9条 会長は本会を代表し、本会の職務を総理する。

第10条 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。

第11条 理事は会長、副会長を補佐し、職務を掌理する。

第12条 会計は会計緒帳簿を整え、会計を処理する。

第13条 監査は本会の業務及び会計状況を監査する。

 

第4章 会員

 

第14条 本会の会費1か月分は、会員の営業に要する敷地面積(借地・駐車場・展示場等を含む)

をもって査定する。但しこれに該当しないものは理事会で決定する。

 

敷地面積における区分

 

敷地面積 会費金額(月額) 入会金
1,000坪まで 1,500円 3,000円
1,000坪~2,000坪 2,000円 6,000円
その他 理事会にて決定 理事会にて決定
 

 

その他 理事会にて決定 理事会にて決定

第15条 本会に入会するときは、入会金を納入する。入会金は、第14条の規定により行うものとする。但し脱会の時は返金しないものとする。

第16条 2年間会費未納の会員は、自動的に脱会したものと見なす。但し、後日未納分金額を納入した場合、理事会で協議し、会員の復帰を認める。

第17条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

 

第5章 会議

 

第18条 会議は総会、臨時総会、及び理事会とする。

第19条 総会は会員の過半数(委任状を含む)をもって成立する。

第20条 総会は役員の改選、会則の変更、事業、予算、決算を決議する。

第21条 理事会は総会に上程する議案を協議し、事業の内容を決定する。

第22条 会議の議長は出席会員の中より選出される。

第23条 総会の議決は出席会員の過半数で決定される。

第24条 定期総会は原則として毎年1月に開催する。

 

第6章 慶弔

 

第25条 本会の慶弔に関しては、次の通りとする。

 

1) 会員の結婚・・・・・・・・・・・・・なし

2) 会員の死亡・・・・・供花1台   10,000円

3) 会員の配偶者・子供の死・・・・・10,000円

4) 会員の父母の死亡・・・・・・・・10,000円

5) 会員の10日以上の入院・・・・・10,000円

6) 以上の外、必要と認めたときは理事会において決定する。

但し法人会員の場合は、当該事業所を担当する代表者を会員と見なし、第25条の規約を適用する。

 

第7章 下部組織

 

第26条 登別グリー・ピア商店会 青年部を下部組織とし活動費の一部を補助する。

第27条 登別グリー・ピア商店会 ゴルフ部会を下部組織とし活動費の一部を補助する。

但し、補助金は両部とも理事会において決定する。

第28条 本規約の定めるもの他、必要な事項は理事会において決定する。

附則1)この会則は昭和62年11月1日より実地する。

  2)第7章 26条・27条は平成15年2月12日より実地する。